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0229-24-3950
「女性に対する暴力をなくす運動」期間11月12日~11月25日
設置目的
大崎市男女共同参画推進基本条例第12条に基づき設置されたもので、男女共同参画の推進を阻害する人権侵害相談や男女共同参画の推進に関する市の施策についての苦情相談を受けています。
理念・目的
わが国の憲法が、すべての人に対して法の下の平等を保障しているにもかかわらず、現実の社会においては、性別、年齢、病・障がいの有無、社会的立場等によるさまざまな差別が存在しています。
性別による差別の解消は、単にその側面にのみ止まるものではなく、あらゆる形態の差別解消を目指すものでなければなりません。それはさらに、一人ひとりが「一人の人間として大切にされる」ことを根本に据えるものでなければなりません。
大崎市では、男女共同参画推進基本条例の精神を具体的に展開する施策の一つとして男女共同参画相談室を開設しております。各種相談を受けることにより男女共同参画の推進を阻害する要因の研究、要因を解消するための学習会、情報の発信、団体活動の支援を行う推進センター設置も視野に入れた活動を行ってまいります。